チャットbotアイコン

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

制度の概要について

子育て世帯の経済的負担軽減を目的として、令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児

(小学校入学前の児童)の均等割額が2分の1となります。

こちらの軽減を受けるための申請は不要です。

軽減の対象者

国民健康保険加入者のうち、未就学児(小学校入学前の児童)

令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。

  1. 世帯の所得金額による制限はありません。
  2. 均等割軽減の対象となるのは未就学児のみです。
  3. 世帯主、その他の世帯員は対象となりません。

軽減される金額について

「国民健康保険に加入している未就学児を対象として計算する国民健康保険税均等割額」の半額を軽減します。
尚、7割軽減・5割軽減・2割軽減に該当している世帯の場合は、「軽減後の金額」を更に軽減します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)