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地震などの災害で被害を受けたとき(雑損控除)

令和8年1月6日に発生した地震で住宅等に被害を受けた時、その修繕費については税法上、雑損控除として所得控除に計上できる場合があります。雑損控除は災害が発生した年の収入に対して適用しますので、実際の申告は令和8年分の確定申告になります。

申告には次のものが必要となりますので準備をお願いします。

申告に必要なもの

  • 支出した費用の領収書
  • 被害にあったことのわかる写真(提示)
  • 被害にあった家屋等の取得価格がわかる書類
  • 家屋の場合は固定資産課税明細書
  • 補てんされた保険金額のわかるもの

詳しいことは

外部サイト:国税庁ホームページ:タックスアンサー(よくある税の質問):災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部税務課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3040
ファックス:0854-23-3154
メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)

健康福祉部介護保険課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3290
ファックス:0854-32-9009
メールアドレス:kaigo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)