新型コロナウイルス感染症に関わる市民支援制度
新型コロナウイルスに関連する各種支援策を、まとめています。内容の追加や変更がある場合は、随時更新します。制度の内容や支援の要件について、詳しくはそれぞれの担当課へお問い合わせください。
給付金・生活支援
特別定額給付金【申請受付終了】
- 概要:新型コロナウイルスに伴う家計への支援を目的に定額給付金を給付する
- 給付金額:1人あたり10万円
- 対象:令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記載のある人
- 募集・決定の時期:令和2年5月18日から8月18日まで
- 問い合わせ:定住政策課(電話:0854-23-3166)
【詳細ページ】特別定額給付金
子育て世帯への臨時特別給付金【受付終了】
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして臨時特別給付金を給付する
- 給付金額:対象児童1人あたり1万円
- 対象:令和2年3月31日時点での安来市在住の児童手当受給者(0歳~中学生のいる世帯)
- 募集・決定の時期
- 一般:令和2年5月22日に案内通知(申請必要なし)
- 公務員:令和2年6月1日から11月30日の期間に申請
- 問い合わせ:福祉課(電話:0854-23-3295)
【詳細ページ】令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
妊婦の安心出産支援給付金事業
- 概要:妊婦の方に対して、新型コロナウイルス感染症防止対策に必要な物品等の購入やサービス利用などの費用について、経済的な負担や不安を軽減するため、支援給付金を支給する
- 給付金額:妊婦1人あたり50,000円
- 対象:次の要件全てに該当する者
- 対象期間中に妊婦である方(令和3年3月31日までに妊娠の届出を行った方)
- 妊娠の届出および支給申請時点において、安来市の住民基本台帳に登録されている方
- 募集・決定の時期
- 支給対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日
- 申請受付開始日:申請受付開始日(9月7日)に妊娠届提出済の人は申請書を郵送し、受付開始日以降に妊娠届を提出する人は届出時に窓口で説明し申請書を渡します。
- 問い合わせ:子ども未来課(電話:0854-23-3209)
ひとり親世帯への臨時特別給付金(国制度)
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな困難が心身に生じているひとり親世帯に対し、子育ての負担や収入減少に対する支援を行うため臨時特別給付金を支給する。
- 給付金額
- 基本支給分:1世帯5万円(第2子以降は1人につき3万円)
- 追加給付分:1世帯5万円
- 対象
- 基本給付
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
- 感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
- 追加給付
- 基本給付1および2の対象者のうち3と同様の状態になっているとの申し出があった方
- 募集・決定の時期
- 基本給付1の対象者は申請不要。辞退を希望する方のみ辞退届を提出。
- 基本給付2および3については所定の申請書を提出(添付書類あり)
- 追加給付の対象者は所定の申請書を提出(添付書類なし)
- 問い合わせ:福祉課(電話:0854-23-3211)
ひとり親世帯への臨時特別給付金(市制度)【事業終了】
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取り組みの1つとして臨時特別給付金を給付する
- 給付金額:対象者1人あたり3万円、加算分として児童1人あたり1万円
- 対象:令和2年3月31日時点での安来市在住の児童扶養手当の受給者
- 募集・決定の時期:対象者は申請不要。辞退を希望する方のみ辞退届を提出。
- 問い合わせ:福祉課(電話:0854-23-3295)
経済対策
しまねプレミアム宿泊券(島根県事業)【販売終了】
- 概要:新型コロナウイルスにより大きな影響を受けている県内宿泊施設を応援するとともに、島根の良さを改めて実感していただくことを目的に、県民の皆様が県内の宿泊施設で使える「しまねプレミアム宿泊券」を販売する。発行枚数9万枚。
- 販売金額:5,000円分の宿泊券を3,000円で販売【注意】1世帯(1住所)20枚(100,000円分)まで
- 対象:県在住で購入者ご本人様のみ県内でのご利用が可能です。
登録施設で利用できます。(宿泊施設により適用外期間あり)
- 販売期間:令和2年7月1日から9月30日まで
- 有効期間:令和2年7月10日から令和3年2月28日まで
【注意】宿泊券は3月1日チェックアウト分まで有効
- 申込:専用ダイヤル(電話:0570-032-023)
- 問い合わせ:島根県観光振興課(電話:0852-22-5619)
しまねプレミアム飲食券(島根県事業)【事業終了】
- 概要:新型コロナウイルスの影響を受けた飲食店を応援するため、県民の皆様が県内の飲食店で使える「プレミアム飲食券」を販売する。発行枚数50万枚。
- 販売金額:6,000円分の飲食券を4,000円で販売【注意】お一人様5枚(30,000円分)まで
- 対象:県在住で購入者ご本人様のみ県内でのご利用が可能です。登録した飲食店の食事、飲料(テイクアウト含む)のみに利用できます。
- 販売期間:令和2年7月1日から8月21日まで
- 有効期間:令和2年7月10日から11月30日まで
- 申込:専用ダイヤル(電話:0570-032-023)
飲食&タクシー応援クーポン事業
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大幅に減少している市内の飲食店、タクシー事業者を応援するため、全市民に割引クーポンを配布することで、市内飲食業等の消費活動を喚起し、経済の回復を図る
- 割引対象取扱店として登録された市内の事業所等で使用でき、会計1,000円ごとに500円を割引く
- 配布内容:1冊:500円割引券を6枚(1人3,000円分)
- 対象:基準日(令和2年9月10日)時点で安来市に住民登録のある全世帯の世帯主に対して、世帯員分の冊数を郵便により送付
- 使用期間:令和2年10月上旬から令和3年3月31日まで
- 問い合わせ:商工観光課(電話:0854-23-3164)
【詳細ページ】飲食&タクシー応援クーポン事業について
安来市宿泊特典~安来に泊まってお得に観光~
- 概要:新型コロナウイルス感染症拡大の影響により低迷した市内宿泊利用の回復、有料観光施設の経営維持・改善を図るための事業。市内宿泊者に限定した特典を付与することで、宿泊利用の増加および市内滞在時間の拡大を図る。以下のA、Bで利用可能な商品券3,000円分(500円×6枚)などを、5,000部発行し、市内宿泊者に対し、宿泊特典として付与する。
- A:市内宿泊施設内の売店
- B:市内観光3施設(足立美術館、安来市加納美術館、安来節演芸館)の入場料、売店等
- C:市内観光3施設(和鋼博物館、市立歴史資料館、金屋子神話民俗館)の入場無料券
- 対象:市内施設宿泊者(利用者については市内外を問わず)
- 利用期間:令和2年10月1日から令和3年1月31日まで
【詳細ページ】安来市宿泊特典~安来に泊まってお得に観光~
市民向け市内観光施設割引事業【事業終了】
- 概要:観光で外出する機運醸成を図ることを目的とした市内6施設の入館料割引券や、付属する売店で利用できる割引券を市内各世帯に配布(令和2年7月20日発行の広報紙8月号にて配布済)。この機会に割引券を使用して身近な観光施設をお得にご利用ください。
- 1シート:クーポン券12枚
- A:市内観光6施設の共通入場割引券:10枚
- B:Aの6施設に付属する売店等で利用できる買い物割引券(500円割引券):2枚
【注意】6施設は、足立美術館、安来市加納美術館、安来節演芸館、和鋼博物館、市立歴史資料館、金屋子神話民俗館。
- 対象:安来市民
- 利用期間:令和2年7月20日から令和2年10月31日まで
税・料金の支払いが困難なとき
市税(市県民税、固定資産税、国民健康保険税など)の徴収猶予
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少等により生活が難しい場合に、市税の支払いを猶予する
- 対象:新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納付し、または納入を行うことが困難である場合
- 内容:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市民税・県民税(年金引き去りのものは除く)、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税などの市税
- 募集・決定の時期:納期限が未到来のものは納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要
- 問い合わせ:税務課(電話:0854-23-3043)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予について
国民健康保険税の減免
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により国民健康保険税の支払いが困難な場合、国民健康保険税の全部または一部を減免
- 対象:世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であることなどの要件を満たす世帯【注意】該当世帯となっても減免額が0円となる場合があります。
- 募集・決定の時期:令和2年5月11日から令和3年3月31日まで
- 問い合わせ:税務課(電話:0854-23-3040)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国保税の減免
国民年金保険料の免除
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の失業や売り上げの減少などが生じて所得が下がった人の保険料を免除
- 対象:国民年金被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少または所得が相当額程度まで下がった人
- 募集・決定の時期:令和元年度および令和2年度保険料額
- 学生:令和2年2月分~令和3年3月分
- 学生以外:令和2年2月分~令和3年6月分
- 問い合わせ:保険年金課(電話:0854-23-3086)
【詳細ページ】新型コロナウィルスの影響による国民年金保険料の免除について
介護保険料の減免
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する第1号被保険者の保険料を減免
- 減免割合:10分の8~全額(要件、所得に応じて)
- 対象
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、要件に該当する第1号被保険者
- 募集・決定の時期:令和元年度および令和2年度の保険料額(納期限:令和2年2月1日~令和3年3月31日)
- 問い合わせ:介護保険課(電話:0854-23-3291)
【詳細ページ】新型コロナウィルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免
後期高齢者医療保険料の減免
- 概要:新型コロナウイルス感染症の流行により主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少し、各要件を満たす世帯の人の保険料を減免
- 減免割合:10分の2~全部(要件、所得に応じて)
- 対象:新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
- 募集・決定の時期:令和元年度および令和2年度の保険料額(納期限:令和2年2月1日~令和3年3月31日)
- 問い合わせ:保険年金課(電話:0854-23-3085)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
上下水道料金の支払い猶予
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人に対する上下水道料金の支払いを猶予
- 対象
- 本人または家族が感染し多額の治療費がかかった場合
- 勤務先経営不振等で解雇または給与が大幅に減った場合
- 感染症に関連し財産に相当な損失が生じた場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業に著しく損失を受けた場合
- 募集・決定の時期:令和2年5月分から令和3年3月分まで(猶予期間6カ月)
- 問い合わせ:水道管理課お客様サービス係(電話:0854-23-3380)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予について
下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予
- 概要:下水道受益者負担金・分担金の支払いを6カ月猶予
- 対象
- 本人または家族が感染し多額の治療費がかかった場合
- 勤務先経営不振等で解雇または給与が大幅に減った場合
- 感染症に関連し財産に相当な損失が生じた場合
- 事業を廃止または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 募集・決定の時期:令和2年度第1期(8月納期)から令和2年度第4期(2月納期)まで
- 問い合わせ:下水道課(電話:0854-23-3370)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予について
事業者支援
持続化給付金
家賃支援給付金
- 概要:売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する
- 対象:テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
- 募集・決定の時期:令和2年7月14日(火曜)~令和3年1月15日(金曜)
- 問い合わせ:家賃支援給付金コールセンター(電話:0120-653-930)
【詳細ページ】家賃支援給付金(外部サイト)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成
- 対象:新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 【注意】比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
- 募集・決定の時期:令和2年4月1日から12月31日
- 問い合わせ:ハローワーク安来(電話:0854-22-2545)
中小企業者等事業継続支援給付金
- 概要:新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業主の皆様を対象に、事業継続・経営安定化のために広くご利用いただける給付金を交付
- 給付金額
- 対象
- 令和2年中のいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上50%未満の範囲で減少していること
- 令和2年1月以降に創業した方で、売上高が減少した月があり、かつその月を含む連続した3カ月の売上高の平均と比べて、当該月の売上高が20%以上減少していること
- 募集・決定の時期:令和2年6月10日から令和3年1月15日まで
- 問い合わせ:商工観光課(電話:0854-23-3107)
【詳細ページ】安来市中小企業者等事業継続支援給付金
商業・サービス業感染症対応支援事業
- 概要:市内中小事業者が行う新型コロナウイルス感染防止対策や事業継続に向けた新事業展開の取り組みに対して、補助金を支給
- 補助金額・補助率:補助率5分の4、補助上限80万円
- 対象:島根県内に本社を置き、安来市内の事業所で次に掲げる対象業種を営む中小企業者
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業等
- 申請期間:令和2年12月28日(午前)までの期間で予算の限り
【注意】相談、申請は完全予約制で行います。
- 問い合わせ:商工観光課(電話:0854-23-3104)
【詳細ページ】安来市商業・サービス業感染症対応支援事業(補助金制度)の概要
教養・技能教授業等感染症対応支援事業
概要:顧客が密になりやすい業種であって「商業・サービス業感染症対応支援事業」の対象とならない、教養・技能教授業等の事業者に対し、市独自で「商業・サービス業感染症対応支援事業」に準ずる支援をすることで、安心して運営・利用できる環境整備を促進する
- 補助対象経費:商業・サービス業感染症対応支援事業の規程を準用する。
- 補助率:対象経費の5分の4を補助。(補助金の上限額を80万円とし、対象事業費の下限は設けないものとする。)
【注意】令和2年4月7日以降に発生した経費に対し、遡及して補助対象とする。
- 対象:日本標準産業分類区分に掲げる中分類82「その他の教育、学習支援業」のうち、市内に事業所を置く、公的施設を除く事業者
- 教養・技能教授業(ピアノ教室など)
- 学習塾
- 博物館、美術館等
- 申請期間:令和2年12月28日(午前)までの期間で予算の限り
【注意】相談申請は完全予約制で行います。
- 問い合わせ:商工観光課(電話:0854-23-3106)
【詳細ページ】安来市教養・技能教授業等感染症対応支援事業費補助金
令和3年度固定資産税の軽減措置について
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少率に応じて軽減する
- 軽減率:令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入で対前年同期比
- 50%以上減少:全額軽減
- 30%以上50%未満減少:2分の1軽減
- 対象:中小企業者・小規模事業者(個人事業主も含む)
- 申請期間:申請は令和3年(2021年)1月31日までに行い、償却資産を所有する場合は、令和3年度償却資産申告書とともに申告ください。
- 問い合わせ:税務課固定資産税係(電話:0854-23-3053)
【詳細ページ】新型コロナウィルス感染症にかかる令和3年度固定資産税の軽減措置について
経営継続補助金(農林漁業者)【受付終了】
- 概要:農林漁業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するための感染防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・施設の導入、人手不足解消の取組を進める場合に、総合的に支援する
- 対象
- 農林漁業を営む個人または法人
- 常時使用する従業員が20人以下であること。【注意】その他要件があります
- 募集期間:1次受付、2次受付ともに締切ました。
- 問い合わせ:申請を検討されている方は、事前にJAしまねやすぎ地区本部生産流通課(電話:0854-28-7800)または、安来市農林振興課(電話:0854-23-3333)までお問い合わせください。一般社団法人全国農業会議所経営継続補助金事務局(電話:03-6447-1253)
高収益作物次期作支援交付金(農業者)
- 概要:新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少により市場価格が低落するなどの影響を受けた野菜・花き・果樹・茶等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援する
- 対象
- 令和2年2月から4月の間に、野菜・花き・果樹・茶の出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかった生産者
- 収入保険、農業共済等のセーフティネットに加入していること又は今後加入を検討することが確認されていること
- 募集の時期:第3次募集:令和2年10月21日から12月25日まで
- 問い合わせ:農林振興課(電話:0854-23-3333)
島根県経営継続・次期作緊急支援事業(県事業)【受付終了】
- 概要:新型コロナウイルス感染拡大が、農業経営に大きな影響を与える中、経営の継続に必要な経費に対して補助金を交付する
- 内容
- 契約取引生産支援:10aあたり2万円(上限は現契約分面積または、1経営体あたり100万円)
- 生産転換取組支援肉用牛(肥育・繁殖):1頭あたり1万円(上限:1戸あたり50万円)、そのほかは10aあたり2万円(上限:1経営体あたり100万円)
- 肉用牛の販路拡大取組支援肉用牛:1頭あたり1万8千円(上限:1戸あたり120万円)
- 対象:新型コロナウイルスへの影響に対応し、契約取引の継続や需要のある生産等への転換を進めようとする生産者
- 募集の時期:令和2年6月25日から8月31日まで
- 農林振興課(電話:0854-23-3333)
【詳細ページ】島根県経営継続・次期作緊急支援事業(外部サイト)
国の事業者向け支援一覧
国の新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者支援は下記のリンク先をご覧ください。
新型コロナウイルスに感染したとき
国民健康保険傷病手当金
- 概要:新型コロナウイルス感染症に感染した場合など、その療養のため労務に服することができなかった期間において支給
- 補助金額・補助率:直近の連続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
- 対象:給与の支払いを受けている国保加入者
- 募集・決定の時期:労務に服することができなくなった日から起算し、3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月)
- 問い合わせ:保険年金課(電話:0854-23-3084)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について
後期高齢者医療傷病手当金
- 概要:新型コロナウイルス感染症に感染した場合など、その療養のため労務に服することができなかった期間において支給
- 補助金額・補助率:直近の連続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
- 対象:給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の被保険者
- 募集・決定の時期:令和2年1月1日から9月30日の間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月)
- 問い合わせ:保険年金課(電話:0854-23-3085)
【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
その他
失業・廃業により住宅を喪失された方への市営住宅の提供
- 概要:新型コロナウィルス感染症に伴う失業・廃業により住宅を喪失された方への市営住宅の提供
- 許可期間:3カ月(最大1年まで更新可能)
- 家賃:各住宅の最も低い家賃の50%の額
- 敷金、連帯保証人:免除
- 対象:市内に居住しており、新型コロナウイルス感染症に伴い、解雇、雇い止め、廃業により社宅・寮・賃貸住宅から退去を余儀なくされる人(他に入居要件あり)
- 募集・決定の時期:令和3年3月31日まで
- 問い合わせ:建築住宅課(電話:0854-23-3315)
【詳細ページ】市営住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について
文化活動無観客動画配信支援事業
- 概要:新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の期間中に活動を自粛してきた文化団体等に対し、総合文化ホールで行う無観客の動画配信事業における利用料金を市が支払う
- 対象
- 安来市民を構成員に含む団体が実施する事業であること
- 音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の文化芸術に関すること
- 無観客での動画配信を行うこと
- 募集・決定の時期
- 第1期:募集終了
- 第2期:令和2年7月27日から令和3年3月24日まで【先着順】(第1期で募集を終了している場合あり)
- 実施期間:令和2年7月25日から令和3年3月31日まで
- 問い合わせ:文化スポーツ振興課(電話:0854-23-3039)
【詳細ページ】無観客動画配信支援事業募集
国・県が行う支援
国や県が行う支援については、下記ホームページをご覧ください。