○安来市企業立地促進条例
平成16年10月1日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、安来市(以下「市」という。)に企業等を新設し、増設し、又は移転する者に対し奨励金を交付することにより、産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 営利の目的をもって継続的に経済活動を行う大企業、中小企業をいう。
(2) 立地 企業等が新設し、増設し、又は移設することをいう。
(3) 新設 市に施設を有しない者が新たに施設を設置するとき、又は市に施設を有する者が当該施設と異なった業種(日本標準産業分類の中分類)の施設を設置することをいう。
(4) 増設 市に施設を有する者がその施設を増強するために設置することをいう。
(5) 移設 市に施設を有する者が当該企業を市内の他の場所に施設を設置することをいう。
(6) 投下固定資本総額 企業等の新設、増設又は移設を行うために必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得に要する経費の総額をいう。
(7) 大企業 資本の額又は出資の額が3億円を超える法人をいう。
(8) 中小企業 資本の額又は出資の額が3億円以下の法人並びに個人をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例の適用を受ける企業等は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 施設の新設、増設又は移転に伴う投下固定資本総額が1億円(中小企業にあっては2,500万円)以上で、かつ増加従業員数が常時5人(中小企業にあっては2人)以上であること。
(2) 中小企業が公的機関によって造成された企業団地の用地を取得し、3年以内に事業開始をした場合には、前号にかかわらず適用する。
(奨励措置)
第4条 市長は、この条例の適用を受ける者に対し、奨励金を交付するものとする。
2 奨励金の額は、新設し、増設し、又は移転した企業等で、事業開始した当該新設に対する新たな固定資産税(前条第2号の規定に該当する中小企業にあっては事業開始した当該施設に対する固定資産税)が課されることとなった年度から3年間各年度の当該固定資産税額とする。ただし、奨励金の総額は、2,500万円を限度とする。
3 奨励金は、当該固定資産税が完納された各年度の翌年度に交付する。
(便宜供与)
第5条 市長は、企業等の立地を促進するため、援助、協力、あっ旋その他必要な措置を行うことができる。
(申請書の提出)
第6条 前2条の規定により、奨励措置及び便宜供与を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。
(承継人の届出)
第7条 この条例による奨励措置及び便宜供与は、相続、合併又は譲渡の理由により、これを受ける者に変更を生じたときにおいては、当該事業が継続される場合に限り、その事業の承継人は、事業を承継した日から60日以内に市長に届け出なければならない。
(奨励措置等を取消し)
第8条 市長は、この条例の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条及び第5条の規定による奨励措置等の決定を取り消すことができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規程に違反する行為があったとき。
(4) 市税を納税期限内に完納していないとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(報告の聴取等)
第9条 市長は、この条例の適用を受けた者に対し、報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安来市企業立地促進条例(平成6年安来市条例第9号)、広瀬町工業設置奨励条例(昭和26年広瀬町条例第166号)及び伯太町工業開発促進条例(昭和45年伯太町条例第22号)の規定に基づいて行われた処分、手続その他の行為は、なおその効力を有する。