表示 【請願陳情について】 【書き方・提出方法】 【審査結果】
●請願とは
議会に対する請願は、市民の皆さんが議会を通じて自らの要求を政治に反映させるもので、憲法で保障されている権利の一つです。
請願は、地方自治法により議員の紹介によって請願書を提出しなければなりません。
●陳情とは
請願に準ずるものとして議会で審査します。
陳情の場合には、紹介議員は必要ありません。
●提出された請願(陳情)は
1.所管の常任委員会に付託されます。
2.委員会は必要があれば現地調査などを行い十分に審査をして、採択、不採択を決めます。
3.本会議に報告して、採択、不採択の決定をします。
4.提出された方に採択、不採択などの結果を通知します。
5.採択された請願(陳情)は、その内容によって市長など執行機関に送付し、その実現を求めることになります。
【お問い合わせ】 安来市議会事務局
TEL 0854-23-3125 FAX 0854-23-3153
メールアドレス:gikai@city.yasugi.shimane.jp">gikai@city.yasugi.shimane.jp