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屋外広告物について

街中や道路沿いにあるはり紙や立看板など屋外広告物は、都市化や情報化の進む現代、私たちに有益な情報を提供してくれます。しかし、誰もが目立とうとして無秩序に掲出されると、まちの景観や安全は損なわれてしまします。このため、安来市では、島根県屋外広告物条例に準拠し必要な規制を行っています。

詳しくは、島根県屋外広告物条例のあらまし(外部サイト)をダウンロードしてご覧ください。

島根県屋外広告物条例等の一部改正について

令和4年4月1日付けで島根県屋外広告物条例等が一部改正されました。近年、老朽化等による屋外広告物の落下等の事故が発生しており、新たに安全点検を義務付ける規定が追加され、広告物等の上端の位置が地上から4mを超える屋外広告物は、有資格者による点検が必要となります。詳しい改正内容については 島根県ホームページ(外部サイト) をご確認ください。

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。具体的には次のようなものがあります。
(例)はり紙、はり札、立看板、広告幕、懸垂幕、アドバルーン、電柱・街灯柱広告、電飾・電光広告、広告板、広告塔等

屋外広告物設置に関するポイント

  1. 屋外広告物を設置してはならない物件があります。(詳しくは禁止物件のページ(外部サイト)をご覧ください。)
  2. 屋外広告物を設置してはならない地域があります。(詳しくは禁止地域のページ(外部サイト)をご覧ください。)
  3. 屋外広告物を設置するには許可を受ける必要があります。(詳しくは許可地域のページ(外部サイト)をご覧ください。)
  4. 屋外広告物の種類ごとに表示面積等の基準があります。(詳しくは許可の基準のページ(外部サイト)をご覧ください。)
  5. 条例に違反すると罰則を受ける場合があります。(詳しくはその他のページ(外部サイト)をご覧ください。)

条例、施行規則等

  1. 施行規則様式【屋外広告業登録関係】PDF形式Word形式は屋外広告業の登録(外部サイト)のページでダウンロードできます。
  2. 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例〔抄〕(PDF:7KB:外部サイト)〔島根県が屋外広告物設置の許可権限などを市町村に移譲している根拠条例〕

申請等様式(令和4月4月1日より、様式の押印が不要となりました。)

  1. 広告物の掲出の許可(更新許可を含む)を受ける場合

屋外広告物許可申請書(様式第1号)(PDF:45KB)

屋外広告物許可申請書(様式第1号)(Word:83KB)

  1. 掲出した広告物を変更・改造する場合

許可を受けて掲出した広告物を変更又は改造しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前に許可を受けてください。

屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)(PDF:33KB)

屋外広告物変更許可申請書(様式第1号の3)(Word:38KB)

  1. 広告物を表示又は設置した場合

許可を受けた広告物等を表示又は設置した場合は、次の書類を提出してください。

屋外広告物設置届(様式第7号)(PDF:30KB)

屋外広告物設置届(様式第7号)(Word:33KB)

  1. 広告物を除却(撤去)した場合

広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、次の書類を提出してください。

屋外広告物除却届(様式第6号)(PDF:24KB)

屋外広告物除却届(様式第6号)(Word:32KB)

  1. 管理者をおいた場合

広告物等を管理する者をおいたときは、次の書類を提出してください。

屋外広告物管理者設置届(様式第8号)(PDF:28KB)

屋外広告物管理者設置届(様式第8号)(Word:31KB)

  1. 設置者や管理者の住所や氏名が変更した場合

広告物等の設置者や管理者に変更があったときは、次の書類を提出してください。

屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)(PDF:29KB)

屋外広告物設置者等変更届(様式第9号)(Word:32KB)

許可手数料について

許可を受けようとする場合及び許可期間の更新を受けようとする場合は、手数料が必要です。

手数料については、安来市手数料条例(抜粋)(PDF:25KB)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課

郵便番号:692-0207
住所:島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎)
電話:0854-23-3315
ファックス:0854-23-3381
メールアドレス:kenchiku@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)