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幼児教育・保育の無償化

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児までの子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもの保育料が無償化されます。

対象範囲等

1.保育園(所)、認定こども園、幼稚園(新制度移行幼稚園)

保育園(所)、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用する3歳児から5歳児のすべての子どもおよび住民税非課税世帯の0歳から2歳児の保育料を無償化。
【注意】これまで保育料の一部として保護者に負担いただいていた副食費ならびに、実費徴収をしていた主食費、行事費や通園送迎費などの諸経費、延長保育料は無償化の対象外です。

詳しくは下記のファイルをご覧ください。

2.幼稚園、認定こども園の預かり保育

1号認定の子どものうち、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた子どもが利用する預かり保育料については月額11,300円を上限に無償化。

【注意】保育の必要性の認定とは、就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、求職活動、就学等の保育の必要な事由に該当し、認可保育所の利用の必要性を認定するものです。

3.認可外保育施設等

保育の必要性の認定を受けた子どもが利用する認可外保育施設等の利用料の一部を無償化。
【無償化の上限額】

  • 3歳児から5歳児:月額37,000円
  • 0歳児から2歳児:月額42,000円(住民税非課税世帯の子ども)

【注意】認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児・病後児保育事業およびファミリー・サポートセンター事業を対象とします。

詳しい内容、手続きは「施設等利用給付認定申請のご案内」をご覧ください。

4.障がい児通園施設

就学前の障がい児通園施設における障がい児の発達支援の利用料を無償化。幼稚園・保育所・認定こども園と併用の場合は、どちらも無償化の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課

郵便番号:692-0404
住所:島根県安来市広瀬町広瀬1930-1(安来市健康福祉センター)
電話:0854-23-3213
ファックス:0854-32-9230
メールアドレス:kodomo@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)