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再生可能エネルギー機器等設置費補助金制度

安来市では、地球温暖化防止対策の一環として市民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない自然エネルギーの普及促進を図るため、再生可能エネルギー機器等の設置費用の一部を補助します。


令和6年4月19日(金曜)から申請受付を開始します。

【注意】

  • 令和6年度より、補助メニューに木質バイオマス熱利用設備を追加しています。
  • 申請書等様式を変更しています。
  • 予算がなくなり次第終了します。
  • この補助金には、島根県再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金が充当されています。

補助制度の概要

補助の条件

  1. 市内に原則として自らが所有し、自らが居住する家屋に設置すること
  2. 市内に原則として自らが所有し、自己の事業の用に供する事業所等(住宅用太陽光発電設備及び蓄電池設備を除く)
  3. 工事着工前であること(着工後の交付申請は、補助の対象外となります。)
  4. 市税の滞納がないこと
  5. 令和7年2月末日までに実績報告書を提出できること

補助対象設備

住宅用太陽光発電設備

  1. 家屋の屋根等に設置される太陽光で発電する設備であること
  2. 設置時に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の認定を取得したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであること
  3. 未使用品であること

太陽熱利用設備

  1. 住宅または事業の用に供する建物に設置し、不凍液等を強制循環する集熱器及び蓄熱槽から構成され、給湯又は冷暖房等に利用する設備であること(ソーラーシステムに限る)
  2. 集熱器と貯湯部分が分離した設備であること
  3. 未使用品であること

蓄電池設備

  1. 上記太陽光発電システムの要件を満たした住宅用太陽光発電設備が設置されていること(同時に設置する場合を含む。)。
  2. 蓄電容量が1.0キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池および電力変換装置を備えていること
  3. 太陽光発電により発電した電力または夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができること
  4. 未使用品であること
  5. (蓄電池のみの設置の場合)太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであること

木質バイオマス熱利用設備

  1. 薪またはペレットを燃料として使用するストーブまたはボイラーであること。ただし、灯油、重油等の化石燃料と併用できるものを除く
  2. 未使用品であること

補助金額

住宅用太陽光発電設備

太陽電池の最大出力(小数点以下第3位を切捨)1キロワットあたり3万円(千円未満切捨)

ただし、12万円を限度とする。

太陽熱利用設備

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨)

ただし、20万円を限度とする

蓄電池設備

5万円

ただし、設置経費が5万円より少ない場合は、その金額を限度とする。(千円未満切捨)

木質バイオマス熱利用設備

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨)

ただし、15万円を限度とする

必要書類について

申請時に必要な書類

実績報告時に必要な書類

補助金交付請求に必要な書類

その他

太陽熱利用設備設置者は、設置した月から2年間、毎月の電気代、ガス代等の状況を年度ごとに報告する必要があります。

交付申請内容の変更や中止が生じた場合は、速やかに補助金等変更・中止(廃止)承認申請書を提出すること。


問い合わせ

  • 安来市市民生活部環境政策課環境対策係
  • 電話:0854-23-3098
  • ファックス:0854-23-3188

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境政策課

郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3100
ファックス:0854-23-3188
メールアドレス:kankyou@city.yasugi.shimane.jp
(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)